滋賀県議会 2022-02-25 令和 4年 2月定例会議(第25号〜第34号)−02月25日-06号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、略してあはき法でございますが、各資格を定め、業務が適正に行われるように規律するほか、その他、医業類似行為業について規律することを目的とするものでございます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、略してあはき法でございますが、各資格を定め、業務が適正に行われるように規律するほか、その他、医業類似行為業について規律することを目的とするものでございます。
そこで、積極的に指導、取り締まりを行おうとしない口実ですが、要するにあはき法第1条の業務あんま等と、第12条の業務あんま等以外の医業類似行為をいたずらに混同させて、健康被害やそのおそれがなければ指導、取り締まり、処罰の対象とならないがごとき趣旨の回答をよく陳情の際にされておりますが、いわゆる無届け医業類似行為に関する最高裁判決、昭和35年の1月に出されておりますが、「いわゆる無届医業類似行為業に関する
まず、請願第五〇〇三号の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願」につきましては、「あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうなど以外の医業類似行為業については、昭和三十五年の最高裁判決により、人の健康に害を及ぼすおそれがある業務行為に限って禁止処罰の対象になる」との説明に対し、人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為とそうでない